
自転車の交通ルールが厳しくなったりしたので、時々「あれ?こういう場合はこれでいいのか?」という疑問がわくことがあります。
今日はこれ
ということ。基本自転車は車道の左端通行。歩道はゆっくり走るという条件で走行しても良いことになっているのは知っていました。しかし「右側の歩道を走っても良いのか?」とふと疑問がわいた。今までは何も考えずに普通に走行していたんですが・・。
それでまたAIに訊いてみたら
「進行方向の「右側の歩道」を自転車で走行することは、交通ルール(道路交通法)違反ではありません。」
ということだそうだ。
なんだ、いいんだ!
一応、徐行することと、車道寄りの方を走行するのだそうです。
自転車のルール🚲意外と細かいことを知らない その②

自転車の交通ルールでよくわからない、腑に落ちないものをもう一つ。
上の図の赤い自転車🚲のような場合です。
「左折をしたい」場合で直進方向の信号は赤。しかし左折をする自分は道路を向こうに渡るわけではない。渡る前に左に入るのだから赤信号は関係ないでしょと思うのですが・・・
これはダメだというのです。
直進方向の信号が青になってから曲がらないとダメだというのです。
以前ラジオを聴いていてラグフェアの土屋レオさんがこれでお巡りさんに止められて後日出頭までさせられたと聴いて、初めてこれが違反だと知った。
いまだに感覚的に腑に落ちないケースです。
でもたぶん青色🚲のように歩道を乗っていたら信号なんて関係なく左折していいはず。こっちはダメでこっちはOKというのがよくわからんのです。









